ころワク詐欺の実態

キャップしたまま
針が引っ込むシャープペン式
https://x.com/g1514762/status/1975016596663152806?s=46
このパフォーマンスを見れば、厚労省も政治家も射ってはいないだろう。
厚労省は、実は一貫して 「感染予防効果は不確実であり、感染予防効果があるとした事は無い」という立場だった。
なんでこんな詐欺をやっていたのか?なぜ自身は射たない?
危険なワクだとわかっていたからだろう。
罪のない国民には、「射て!射て!」と推奨していた。〜わかってやっていたなら、これは、以下の犯罪に該当するだろう。
(1) 殺人罪(不作為による殺人)
• 成立条件:行為者が「被害者が毒を飲んで死ぬ」と確実に予見しており、かつその結果を防ぐ義務(作為義務)があったにもかかわらず、何もしなかった場合、殺人罪(刑法第199条)が成立する可能性があります。未必の故意も殺人罪が成立します。
(2) 傷害罪(刑法第204条)
• 成立条件:行為者が故意に被害者に危害を加え、傷害(身体的・精神的損害)を負わせた場合。傷害罪の法定刑は7年以下の懲役または30万円以下の罰金。
不作為の場合:あなたが毒を飲むことを知っていて、意図的に警告せず、被害者が危害を受けた場合、故意が認められれば傷害罪に問われます。「障害を積極的に望んだ」または「障害が発生しても構わない」との認識(未必の故意)があっても傷害罪が成立します。
この茶番劇で、病院や製薬会社や利権団体は大儲けをした。ゲイツに勲章やお金を渡す理由がここにあるのでしょう。
国民には、効果の立証されないワクを射たせ、自身は手品を使って射たない。
ここまで腐った連中が、現在も国のトップに巣くっていることに早く気がつくことが必要です。
https://adonaiquovadis.hatenablog.com/entry/2025/09/24/214532